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> スポーツ傷害見舞金 > Q&A
見舞金請求について(おケガされた方)
活動場所へ行く途中にケガをしました。対象になりますか?
対象外です。スポーツ傷害見舞金規約及び細則にて
加入いただいている団体での”スポーツ活動中”の事故
が対象となっております。
ケガをして病院に通っているのですが、通院何日からが見舞金の対象になりますか?
通院と入院を合わせて2日以上からが対象となります。
診断書は、どんな様式(他の保険の様式など)でも大丈夫ですか?
八代市スポーツ協会スポーツ傷害見舞金用の専用様式の診断書が請求に必要となります。他の保険や病院独自の診断書は、お使いいただけません。
2ヵ所の病院を受診しました。診断書は、1つでも良いですか?
診断書に書かれている日数でお見舞金額を算出するため、2ヵ所受診された場合は2ヵ所分の診断書をご提出ください。 (※1ヵ所目の病院で1日しか通院せず、その分のお見舞金請求をしない場合は不要です。請求者の方の判断でご選択ください。)
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